1949-05-17 第5回国会 参議院 農林委員会 第20号
組合員の表決権、議決権及び選擧権は各々一個にいたしております。 それから土地改良区は組合員に対しまして事業の経費に充てるために、必要な金銭、夫役、現品を、賦課したり徴収したり、又は過怠金、加入金を課することができることにいたしております。尚これらのものの賦課徴収等に当りましては、場合によりまして市町村に委任して、それら滯納処分によつて徴収することができるようにいたしております。
組合員の表決権、議決権及び選擧権は各々一個にいたしております。 それから土地改良区は組合員に対しまして事業の経費に充てるために、必要な金銭、夫役、現品を、賦課したり徴収したり、又は過怠金、加入金を課することができることにいたしております。尚これらのものの賦課徴収等に当りましては、場合によりまして市町村に委任して、それら滯納処分によつて徴収することができるようにいたしております。
第二号の「当該都道府縣の議会の議員の被選擧権を有する者でなくなつた場合」という規定は、この被選擧権を失いまする場合は、例えば戸籍を失うとか、或いは住居を変えるというような要件でありまして、この場合には、この公安委員会の委員としては不適当であろうという考えで以てこれを規定したわけであります。
○鈴木説明員 ただいまお話の、申請が二度あるが、両方しなければならぬかという點でございますが、當初選擧権に市町村の議會で議決によつて與えてもらいますためには、本人から申請をすることが一般的に必要なのであります。一たび選擧権を與えられましたときは、やはり名簿に登録してもらいますために、特に申請することが必要であります。
○笠原委員 そうしますと、今の御説明によりますれば、同一の家族でありましても、特別関係というものは個々に判断を下すものであるから、一方は甲の町村の選擧権があり、また一方は乙の選擧権があるということは起き得るわけでありますが、そういうふうに解釈してよろしうございますか。
なお念のために申し上げておきますが、この特別の関係によつて現在居住していない市町村で選擧権を與えられました者が、もしも居住地ですでに六箇月以上住んでおりますために、そこでも法律上當然に選擧権があるという場合があり得るわけであります。
定時登録制におきましては、なるほどその定時以後の異動が選擧権の上に作用することができませんから、たしかにその點は随時の方がよいと思います。實際の選擧の面にあたりまして、過去の定時登録制のころに私どもが選擧をやつておつてぶつかる問題は、定時登録をいたしまして、それからある期間選擧人名簿の閲覧期間があるのでございます。
新しい定時名簿主義によりますと、選擧権の要件である二十年いう年齢と六箇月の期間を、選擧の期日によつて計算をいたしますから、告示をいたしましたあとでなければ、選擧人名簿の調整に着手ができないわけであります。そういたしますと、選擧の告示がありましてから名簿の調整にかかります。
しかし選擧の以前にすでに確定した名簿がたくさんございまして、補充名簿と申しますのは、選擧権は衆議院と地方議會の選擧とほとんど一致しておりますので、大體千人のうち九百九十人あるいはそれ以上の人は衆議院の選擧人名簿に載つておりまして、補充選擧人名簿には、市町村でございましたら數人とか、あるいはせいぜい數十人くらいか載つていないという關係になつてまいると思いますから、選擧運動をおやりになる場合に、大體の選擧運動